最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)652号 判決 1969年12月19日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由一について。
所論原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は、その適法に確定した事実関係に基づき、正当として支持することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、正当な原審の判断を非難するに帰し、採用することができない。また、論旨のうち違憲をいう点は、原判決に右の違法が存することを前提とするものであるから、その前提を欠き採用することができない。
同二、三について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の拳示する証拠により是認できるし、所論原審の判断は、その適法に確定した事実関係に基づき、正当として支持することができる。不許可処分の違法の判決が確定した以上不可抗力の確証なき限り賠償義務を免れないとの論旨は、採用できない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、適法な原審の事実認定、それに基づく正当な判断を非難するに帰し、採用することができない。また、論旨のうち違憲をいう点は、原判決に右の違法が存することを前提とするものであるから、その前提を欠き採用することができない。
同四について。
原判決に所論の違法がないことは、右に説示したとおりであつて、論旨は採用することができない。
上告代理人黒滝正道の上告理由第一点(一)、(二)、(三)について。
青森県知事側の故意過失に関する原審の事実認定、判断は、原判決の挙示する証拠関係、説示する事実関係に基づき是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実認定、それに基づく正当な判断を非難するに帰し、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)